高松高等裁判所 昭和25年(う)783号 判決 1951年3月22日
控訴人 被告人 岡武
弁護人 原田義照
検察官 田中泰仁関与
主文
原判決を破棄する。
被告人岡武を懲役六月及罰金弐千円に処す。
右罰金を納めることができないときは金百円を一日の割で被告人を労役場に留置する。
原審及当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
職権で原判決を調査すると、被告人の判示所為第一の米穀輸送の点は食糧管理法第九条第三一条等に、第二の窃盗の点は刑法第二三五条に該り同法第四五条前段の併合罪であるから前者につき罰金を選択のうえ同法第四八条を適用しておることが明らかである。そうするとその罰金と懲役の刑とは併科し一個刑を言渡さなければならないところ原判決の主文は被告人を第一の事実につき罰金二千円に、第二の事実につき懲役六月に処するとし、二個の刑を言渡しておるのは判決の理由にくいちがいがあることが明らかである。
よつて弁護人原田義照の控訴趣意(別添の通り量刑不当)に対する判断を省略し刑訴法第三九七条第三七八条第四号に則り原判決を破棄し同法第四〇〇条但書により直ちに判決をする。
原審が適法に確定した判示の事実を法に照らすと、被告人の所為第一の点は、食糧管理法第九条、同法施行令第一一条、同法施行規則第二九条に違反し右管理法第三一条罰金等臨時措置法第二条に、第二の点は刑法第二三五条に該り同法第四五条前段の併合罪であるから前者につき罰金を選択のうえ同法第四八条第一項を適用懲役及罰金を併科することゝし、その範囲内で敍上控訴趣意も考量し主文の通り量刑し同法第一八条に則り罰金不完納の場合における換刑を定め刑訴法第一八一條により原審及当審の訴訟費用を負担させるものをする。
仍て主文の通り判決する。
(裁判長判事 満田清四郎 判事 太田元 判事 横田吟)